福島県 県中地区 県営住宅イメージ
特別県営住宅
相双地区県営住宅管理室
電話 0244-26-5114
FAX0244-26-5124
〒975-0004 福島県南相馬市原町区旭町2-34 モ・オフィス103号室
一般県営住宅
  • (1) 住宅に困窮していること。
    (公営住宅を借りている方、家を所有している方はお申し込みできません)
  • (2) 県税を滞納していないこと。
  • (3) 過去において県営住宅等に入居していた場合は、家賃を滞納していないこと。
  • (4) 緊急連絡人を2名たてられる方
    (親族の方で2名 うち1名は県内に住所のある方)
  • (5) 現に同居、または同居しようとする親族があること。(2ヶ月以内の入籍予定者も認められています)
  • (6) 世帯の収入が、公営住宅法等により定められた基準収入額(一般世帯は158,000円、裁量世帯は214,000円)以下
    であること。
    基準収入額={世帯の総所得金額−(38万円×同居親族数)−その他控除}÷12
    ※「その他控除」は、世帯の中に障がい者・寡婦(夫)等がいる場合に該当となります。
  • (7) 単身者の場合
    @ 60歳以上
    A 身体上の障がいのある方(1級から4級)
    B 生活保護法における被保護者
    C 収入が著しく低額である者であって、かつ、特に住宅に困窮しているために速やかな
    県営住宅への入居が必要と認められる者
    D その他 次のどれかに該当する方
    ・ 被爆者(厚生大臣の認定を受けた方)
    ・ 戦傷病者(特別項症から第1款症)
    ・ 海外からの引揚者(本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過しない方)
    ・ ハンセン病療養所入所者
    ・ DV被害者
    これらの該当者でも、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、
    居宅においてこれを受けることが困難であると認められる者については、入居資格は認められません。

基準収入金額の年収(所得)換算表
(単位:円)
世帯人数1人2人3人4人5人6人
一般世帯収入金額2,967,9993,511,9993,995,9994,471,9994,947,9995,423,999
所得金額1,894,8002,275,6002,653,6003,034,4003,415,2003,796,000
裁量世帯収入金額3,887,9994,363,9994,835,9995,311,9995,787,9996,263,999
所得金額2,567,2002,948,0003,325,6003,706,4004,087,2004,468,000
  • 注1) この表は「その他控除」がない場合を想定して作成しています。
  • 注2) 世帯人数は、本人、同居家族、別居扶養親族数の合計です。
  • 注3) 収入金額は、賞与、諸手当、税金等すべて含めた総収入です。
優先入居

優先入居をお申し込みできる方は次のとおりです。なお、優先入居をお申し込みの方は希望により一般入居枠の空家にお申し込みすることができます。

母子世帯・子育て世帯・DV被害者・犯罪被害者等
母子世帯・父子世帯20歳未満の子を扶養する配偶者のいない者
子育て世帯小学校就学前の子を扶養する世帯の方
DV被害者窓口にてご相談ください
犯罪被害者
支援対象避難者

高齢・障がい者世帯
高齢者世帯60歳以上の方で同居者全員がどれかに該当する世帯
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の方
(3) 障がい者世帯の(1)〜(3)に該当する方
(4) 60歳以上の方
障がい者世帯(1) 戦傷病者手帳(特別軟症〜第1軟症)所持者
(2) 身体障がい者手帳(1級〜4級)所持者
(3) 療育手帳A所持者

多子世帯
多子世帯18歳未満の親族を三人以上扶養する方

裁量世帯
障がい者が
いる世帯
身体障がい者(1級から4級)・精神障がい者(1級または2級)・知的障がい者(療育手帳AまたはB)の方がいる世帯
高齢者世帯60歳以上の方のみで構成されている世帯または60歳以上の方及び18歳未満の方のみで構成されている世帯
子育て世帯小学校就学前の子を扶養する世帯
その他戦傷病者・被爆者・海外からの引揚者・ハンセン病療養所入所者等がいる世帯