
| 募集期間 | 入居予定日 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和8年 4月1日(水)~ 7日(火) | 令和8年 6月以降入居予定 |
| 第2回 | 令和8年 6月1日(月)~ 5日(金) | 令和8年 8月以降入居予定 |
| 第3回 | 令和8年 8月3日(月)~ 7日(金) | 令和8年10月以降入居予定 |
| 第4回 | 令和8年10月1日(木)~ 7日(水) | 令和8年12月以降入居予定 |
| 第5回 | 令和8年12月1日(火)~ 7日(月) | 令和9年 2月以降入居予定 |
| 第6回 | 令和9年 2月1日(月)~ 5日(金) | 令和9年 4月以降入居予定 |


- 次のいずれかに該当する方(※1)
- (1) 原子力災害により避難指示を受けている方
- (2) 原子力災害による避難指示が解除された地区に住んでいた方で、現在、民間賃貸住宅等に住んでいる方
- (3) 東日本大震災で発生した地震・津波により住宅を失った方で、比較的収入が低く、民間賃貸住宅等に住んでいる方
- (4) 平成23年3月11日時点で中通り、浜通り(避難指示が継続している区域を除く)に住んでいた方で、比較的収入が低く、民間賃貸住宅等に住んでいる方
- (5) 比較的収入が低く、民間賃貸住宅等に住んでいる方(県営住宅入居資格者)
- 住宅に困窮している方(※2)
- 県税の滞納がない方
- 過去に県営住宅に住んでいた場合、現在家賃の滞納がない方
- 暴力団員でない方
- 現に同居、または同居しようとする親族がいる方(1の(3)、(5)の方のみ)
(ただし一部単身での入居が可能な場合あり) - 世帯収入が、次の基準額を超えない方(1の(3)、(4)、(5)の方のみ)
【基準額(月額)】
一般世帯 15万8千円
裁量世帯 21万4千円(高齢者、障がい者、子育て世帯)
※1 (1)~(5)の属性により応募できる団地が異なります。
※2 避難指示区域の外(解除された区域を含む)に居住可能な住居(戸建て住宅やマンションなど、1(4)の方に
ついては、H23.3.11時点で中通り又は浜通りで居住していた住居を除く)を所有している方は応募できません。

復興公営住宅の家賃は、公営住宅法に基づき、入居する方の収入、その住宅の広さ、建っている場所、新しさ、
設備の充実さなどから算出されます。
※詳細は、各団地を管轄する県営住宅管理室へご確認ください。

駐車場は、入居される方のみ利用できます。利用の際は車検証の写しを提出いただきます。入居されない方(例:別居している家族など)が住宅を訪れる場合は来客用駐車場をご利用ください。
※詳細は、各団地を管轄する県営住宅管理室へご確認ください。

①入居時に必要な費用(退去時に未納家賃等がなければお返しします。)
○ 敷金 家賃の3ヶ月分
○ 駐車場保証金 駐車場使用料の3ヶ月分 ※駐車場を利用される方のみ。
②入居中に家賃以外に必要な費用
○ 駐車場使用料 ※駐車場を利用される方のみ。
○ 共益費(光熱水費など)
○ その他(自治会費など)
※ 共益費は、団地生活上必要な共同費用として、入居者の皆さんの責任において徴収・支払いしていただきます。
滞納のないようにしてください。
※ 戸建住宅は、個別に浄化槽の契約が必要となり、年間5~6万円程度の諸費用が発生します。(相双地区は牛越団地のみ)

受付開始
受付終了
○ 応募状況をホームページで公表
抽選会
○ 県職員立会いのもと抽選
抽選結果通知
○ 当選者となった方 「入居予定者決定通知書」送付
○ 補欠者となった方 「入居補欠者決定通知書」送付
○ 抽選にはずれた方 「入居予定者選考結果通知書」送付

入居資格の確認
○ 資格審査必要書類提出
○ 緊急連絡人を原則として親族の中から2人(うち1人は県内に住所を有する者)確保し、「緊急連絡人になる旨の
承諾書」及び「緊急連絡人全ての方の住民票」を提出していただく必要がありますので、緊急連絡人になる予定の
方にあらかじめお話をしていただくようお願いします。
入居説明会
○ 入居許可書の交付
○ 敷金及び駐車場保証金の納入通知書の配布
入居指定日
○ 入居は、入居指定日から20日以内にしていただきます。
○ 仮設住宅や借上げ住宅にお住まいの方は、退去の手続後に入居してください。

※ あくまで、事前のお知らせであり、まだ書類の提出が必要となった訳ではありませんのでご注意ください。
| す べ て の 方 |
(1)県営住宅等入居・駐車場使用申込書 | |
| (2)住民票謄本(入居者全員の住民票で本籍、続柄等全部記載があるもの) ※発行日から3ヶ月以内有効 ※マイナンバーの記載がないもの |
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| (3)所得証明書(県民税の課税額が記載されているもの) ※市町村発行の最新のもの。所得の有無に関わらず、18歳以上の入居予定者全員分。 |
||
|
(4)入居申込者の県民税の納税(非課税)証明書 ※市町村発行の最新のもの。発行日から3ヶ月以内有効。課税対象者全員分。 ※県税を滞納していないことを確認します。 |
||
|
(5)入居申込者の県民税以外の納税(非課税)証明書 ※県の各地方振興局県税部発行の最新のもの。発行日から3ヶ月以内有効。 課税対象者全員分。 ※県税を滞納していないことを確認します。 |
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|
(6)誓約書、緊急連絡人になる旨の承諾書(2枚) ※緊急連絡人は、4親等以内の親族の方2名で、うち1名は県内に住所のある方としてください。 ※必ず、緊急連絡人本人が全て記入してください。 ※緊急連絡人の確保が困難な場合には、県内の親族・知人や県外3時間以内の 親族・知人を1名、あるいは福島県が指あるいは福島県が指定する 居住支援法人を利用することができる。 |
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| 該 当 す る 方 |
給与所得を得ている方 | 前年の源泉徴収票 |
| 居住制限者 旧居住制限者 |
届出避難場所証明書 ※罹災証明書提出済みの方は、追加で届出避難場所証明書を求める場合があります。 |
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| 自営業の方 | 前年の所得金額にかかる確定申告書等の写し | |
| 年金を受給されている方 | 年金支払通知書等 公的年金等の源泉徴収票 |
|
| 前年1月1日以降に退職し、現在無職の方 | 雇用保険受給資格者証の写し又は退職証明書 | |
| 前年1月2日以降に転職または新たに就職された方 | 給与支払証明書 | |
| 前年1月2日以降に現在の事業所得を得るようになった方 | 事業所得の所得金額内訳表 | |
| 寡婦又はひとり親の方および単身で入居する方 | 戸籍謄本 | |
| 障がい者のいる世帯の方 | 障がい者手帳等の写しが必要です。 ※精神障害者保健福祉手帳は、有効期限を確認してください。 |
|
| 現在婚約中の方 | 婚約証明書 (所定の用紙に親族等2名の証明) |
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| 学生がいる世帯の方 | 学生証のコピー(有効期限が記されたもの) | |
| 駐車場の使用を希望される方(所有者又は使用者が入居予定者になっている自動車に限る) | 自動車検査証記録事項 (原本)の提示 または自動車検査証の写し |
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| 入 居 申 込 理 由 書 提 出 者 |
入居申込団地と同じ市町村内にある住宅に居住している方 (居住制限者・旧居住制限・地震津波被災者・支援対象避難者)一般(県営住宅入居資格者) |
詳細は管理室にお問い合わせください。 例(賃貸住宅契約書等、自宅売却委託契約書、立ち退き証明書、他) |
| すべての方 | 住民票 ※マイナンバーの記載がないもの(本人が記載されていれば、謄本・抄本のどちらでも可) |

各県営住宅管理室の窓口で入居申込書を記入、または、
入居申込書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して各県営住宅管理室へ郵送。
※期日内必着
※書類に不備がある場合、受付不可
必要書類は、募集対象者別にそれぞれの入居申込書に記載しています。
◆復興公営住宅入居申込書◆
該当する入居申込書を印刷し、各地区の管理室へ持参か郵送をお願いいたします。
| 居住制限者用 (現在も避難指示が継続している区域に住んでいた方) |
入居予定者選考申込書(居住制限者用) |
| 旧居住制限者用 (避難指示が解除された区域に住んでいた方で、現在、民間賃貸住宅等に住んでいる方) |
入居予定者選考申込書(旧居住制限者用) |
| 地震・津波被災者用 (地震・津波により住宅を失った方で、比較的収入が低く、民間賃貸住宅等に住んでいる方) |
入居予定者選考申込書(地震・津波被災者用) |
| 支援対象避難者用 (平成23年3月11日時点で中通り、浜通り(避難指示が継続している区域を除く)に住んでいた方で、比較的収入が低く、民間賃貸住宅等に住んでいる方) |
入居予定者選考申込書(支援対象避難者用) |
| 県営住宅入居資格者用 (比較的収入が低く、民間賃貸住宅等に住んでいる方) |
入居予定者選考申込書(一般用) |
◆必要書類◆
該当する証明書を用意し、申込書と合わせて各管理室へ持参か郵送をお願いいたします。
入居申込書にも記載がございますので、ご確認の上、該当する書類の用意をお願いいたします。
| 居住制限者用 (現在も避難指示が継続している区域に住んでいた方) |
罹災(被災)証明書の写し |
| 旧居住制限者用 (避難指示が解除された区域に住んでいた方で、現在、民間賃貸住宅等に住んでいる方) |
罹災(被災)証明書の写し |
| 地震・津波被災者用 (地震・津波により住宅を失った方で、比較的収入が低く、民間賃貸住宅等に住んでいる方) |
罹災証明書の写し、また、被災した住宅が、全壊、全焼又は流出以外の場合は、その住宅の解体証明書等、もしくは居住できない状態であることが分かる書類(住宅の写真等) |
| 支援対象避難者用 (平成23年3月11日時点で中通り、浜通り(避難指示が継続している区域を除く)に住んでいた方で、比較的収入が低く、民間賃貸住宅等に住んでいる方) |
居住実績証明書の写し |
| 高齢者 | 60歳以上であることが確認できる書類(保険証の写し等) ※住民票謄本を提出した方は不要 |
| 障害者 | 障害者手帳等の写し(身体障害者手帳1級~4級、精神障害者保健福祉手帳1~2級、療育手帳A・B)など |
※優先募集に応募を希望される方は、別途必要書類がございますので、詳しくは、お問い合わせください。
◆入居申込書の提出先◆
〈令和8年4月以降〉
希望団地のある地区の県営住宅管理室
| 地区(団地の所在地) | 名称 | 電話番号 | |
| 県中地区 (郡山市・田村市・三春町) |
県中地区県営住宅管理室 | 024-935-1518 | |
| (太平ビルサービス株式会社 郡山支店) | |||
| 県南地区 (白河市) |
県南地区県営住宅管理室 | 0248-23-1623 | |
| (太平ビルサービス株式会社 郡山支店) | |||
| 相双地区 (南相馬市・広野町) |
相双地区県営住宅管理室 | 0244-26-5114 | |
| (太平ビルサービス株式会社 郡山支店) | |||

■復興公営住宅入居者のみなさまへ■
復興公営住宅は、原子力災害により長期の避難を余儀なくされ、住宅に困っている方のために、県が国の補助を受けて整備した県営住宅です。
また、県営住宅は、本来、比較的収入が低く、住宅に困っている方のためのものでもあります。
生活する上での主な注意点
- 迷惑行為の禁止について
生活音の中でも、他の部屋のテレビ、音響スピーカーなどの大きな音や足音などの振動は大変うるさく聞こえるものです。
特に、深夜、早朝などは迷惑の掛からないよう十分注意してください。
また、共用部(駐車場、共用廊下、階段、ベランダ等)での喫煙は、お控えください。 - ペットの飼育について
復興公営住宅では、ペット飼育が可能な一部住宅を除き、種類を問わずペットの飼育を禁止しています。一時的な預りもできません。
また、団地敷地内での動物への餌付けも絶対にしないでください。なお、ペット可の住宅においては、住戸内でペットを飼育する場合、ペットによ る住戸内の汚れや臭いなどの修繕は全て入居者が対応することになるとともに、その修繕費用は高額となる場合がありますので、住戸内でのペット飼育については、 十分に気をつけてください。 - 駐車場の利用について
団地内通路等の、指定駐車場以外の場所へは絶対に駐車しないでください。
指定された区画に登録した車両のみ駐車が許可されています。 - 家賃の納入について
家賃は毎月、納入期限までに必ず納入してください。
滞納家賃が納入されない場合は、県営住宅から退去していただくことになります。 - 共益費について
共益費は、法令に定められた共同施設を維持するための費用であり、階段・敷地内の電灯やエレベーターなどの電気代、散水栓等の水道代など、入居者全員で負担・支払いしていただくものです。 - 収入申告
県営住宅等の家賃は、入居している方の毎年の収入額に応じて決定しています。入居している方は、毎年「収入申告書」を提出する義務があります。 - 同居者の変更について
同居者に変更がある場合は届出が必要です。手続きを行わずにしておくと住宅の保管義務に違反することになるため、明渡しを請求される場合があります。 - 長期不在になる場合について
15日以上住宅を使用しないときは、必ず「県営住宅等不在届」を提出してください。 - 管理人への協力
県や県営住宅管理室と入居者のみなさまを繋ぐパイプ役として、入居者の中から管理人を選任しています。
管理人の主な業務は、県営住宅等及び共同施設の修繕すべき箇所の報告や、県や県営住宅管理室からの連絡事項の伝達などを行うことになっていますので、入居者みなさまも管理人の業務に協力するようお願いします。
また、あなた自身も管理人となることがありますので、ご承知願います。 - 入居中と明渡し(退去及び住宅明渡)時の修繕について
入居中に生じた修繕や明渡し(退去及び住宅明渡)時の修繕については、原則、入居者の方の負担で自ら行っていただきます。
入居者の方が負担する修繕の内容は、日常の使用によるものです。
また、自己で破損した箇所の修繕及び個人で設置したものの撤去についても入居者の方の負担となります。
詳細は、修繕一覧をご覧ください。修繕一覧












